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相続に関するコラム

 

 

  相続といえば、TVなどでよく見かけるような、財産が原因で家族間でもめ事がおこってしまうということを、イメージされるかも知れません。 それに対して、相続対策といえば大半の人は相続税をいかに少なくするかを連想するようです。 さて、実際の相続対策ではどのようなことをするのでしょうか? 簡単にですがご説明いたします。

  財産は個人個人で異なります。 家族構成も異なります。 そのため、相続では財産の分割対策、節税対策、納税対策の3つの対策に充分配慮した、オーダーメイドのサービスが必要になります。

  まず、最初に考えなければいけない対策は、財産の分割対策です。 財産の分割対策とは、財産の分割をどのようにしたらいいのかを考えることです。 各相続人には相続したい財産があるでしょうから、それらに考慮しつつ、争いが起こらないように財産を分割しなければいけません。 分割対策は分割、節税、納税の三つの対策の中で一番重要な対策になります。 分割対策がうまくいっていなければ、いかに節税対策や納税対策をしようとも、財産の分割方法を相続人で話し合う遺産分割協議が整わないなど、相続する財産について相続人間で争いが生じてしまい、相続対策全体が機能しなくなってしまいます。 相続する財産が金銭だけの場合はまれです。 土地や建物、絵画など、その相続人にとって特別な想いのある物も財産に含まれるでしょう。 ですから、家族の皆さんで納得のいくまで話し合いをする、また専門家のアドバイスを家族の皆さんに聞いてもらうなど、さまざまな方法で、個々の家族にあった財産の分割を行うのがいいのではないでしょうか? 

  次は節税対策です。 節税対策では、生前贈与や保険商品の活用や土地の有効活用など、様々な方法があります。 もし仮に、生前贈与を行うとすれば、贈与税の基礎控除は110万円ですから、110万円までの贈与には課税されません。  しかしこの方法では10年間で1100万円しか贈与できません。  視点を変えて贈与税の課税最低税率10%に着目すれば、課税価格200万円(贈与金額310万円)迄は10%の税率で済みます。 例えば、310万円の贈与に対して20万円の贈与税を払うことによって10年間で3100万円 (贈与税は200万円)が移転できます。 注意しなければいけないのは、毎年同一金額を贈与していると「連年贈与」とみなされることがあるということです。 上記の例では、3100万円の資金贈与を10年で分割していることになり、約1,270万円の贈与税 が課税されます。 また、相続人が家を建てる場合などには、住宅取得資金の贈与特例などを活用して、遺産として残る財産を減らすことでも節税できます。 このように節税対策はさまざまありますが、やり方を間違えると逆効果になってしまう場合もあります。 法令や税の専門家のアドバイスを基に、節税を行うのがいいのではないでしょうか?

  最後に納税対策ですが、これはあまり聞きなれない言葉だと思います。 納税対策とは、各相続人が財産を相続したときに払う相続税をどのように用意するかということです。 事前に相続する財産が分かっている場合なら、それを相続したときにかかる相続税の金額も分かります。 ですから財産を相続する場合には、各相続人は相続税の準備をしっかり行わなければなりません。 そのため、事前に各相続人に財産をどのように分割し、どのように納税するかをしっかり準備しておく必要があります。

  財産が原因で家族の仲が悪くなってしまっては、元も子もありません。 まだ時間に余裕があるうちに、残される家族の幸せを考えて、相続対策を始められてはいかかでしょうか?

 

 

 

 

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