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 税理士藤田隆大事務所・相続専門チーム
税理士藤田隆大事務所
  相続専門チーム
住所:651-0051 神戸市中央区御幸通6丁目1番15号 御幸ビル905号
TEL:078-891-8000
E-mail:
souzoku@fujitax.jp


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相続手続きについて

〜実際の相続手続きは多種に渡ります。 相続手続きを円滑に行うのためには、遺産の分割処理でトラブルを残さないように進める必要があります。 税理士藤田隆大事務所相続専門チームでは、事前の相続対策に基づき相続手続きを迅速に行います。 生前の相続対策に重点を置いたアドバイスにより、実際の相続時のトラブルを最小限に抑えた相続手続きをお約束します。

通常の相続手続きの流れ
1). 相続の開始(被相続人の死亡)
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します。
2). 遺言書の確認
遺言書を作成していた場合、勝手に開封してはいけません。 遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所に遺言の存在や内容を確認(偽装や変造を防ぐため)してもらいます。
3). 遺産・責務の把握・再確認
相続開始時に、被相続人の財産に属した一切の権利・義務が把握・再確認の対象となります。 しかしながら、一身に専属したもの(扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など)は相続の対象になりません。

対象となるもの
・土地、借地権、建物などの不動産
・預貯金、株式、有価証券
・貸付金、未収金、ゴルフ会員権、車、財産等
・生命保険、借入金、
・賃貸物件の敷金など

対象とならないもの
・扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など
・使用貸借権
・仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
・身元保証、信用保証、根保証債務など

4). 財産の評価
相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従います。 そのため、遺産の評価額が一般の相場と異なった額になることもあります。 遺産の評価は相続税の申告では重要なものになり、専門的な知識と経験により個別の評価額に違いが生じることがあります。

5). 遺産分割協議
相続人が二人以上の場合は、3ヶ月以内に遺産分割協議を行います。 協議は相続人全員で行わなければいけません。 全員がそろわずに行われた決議は無効となり、法的に認められません。

6).相続税の納付・申告
10ヶ月以内に相続税の申告を行います。 また延納や物納の場合は別途書類を提出しなければいけません。
7).相続財産の名義変更
遺産を分割し、各相続人への名義変更を行うことで初めて、遺産の使用、処分をすることが出来ます。通常10ヶ月以内に行います。

以上が相続手続きの流れとなりますが、個々の事案によってはこの通りとは限りません。  税理士藤田隆大相続専門チームでは相続を円滑に行うため、生前の相続対策に重点を置き相続人の全員が幸せになれるよう、オーダーメイドのサービスを提供しております。

 

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