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Q-1 遺言書にも種類があると聞いたのですがどのようなものですか
Q-2 遺産分割協議の仕方、いつまでにしたらいいの
Q-3 なるべく資産を減らさずに家族に遺産を引き継ぎたいのですがどうしたらいいでしょうか

遺言、老後設計などその他の質問に関するQ&A メインページに戻る

-1 遺言書にも種類があると聞いたのですがどのようなものですか

 遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類の方法があります。 遺言は、その効果の発生するタイミングには、遺言者は既に死亡しているため、内容の確認が出来ないなどの特徴があるため、民法に定める方式に従わなければすることができないものになります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言ともに作成方法が違い、それぞれに調書・短所があります。

 
自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言
作成
方法
遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印(実印、認印可)。
日付は年月日まで記入。
自筆証書遺言と同様に作成(ただし代筆可)し、署名印と同じ印で封印。
公証人と証人2人以上の立ち会いで公証人が日付などを記入。
遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印。
遺言者が公証人役場へ行く(病気の場合は公証人が来てくれる)。
2人以上の証人の立ち会いで公証人に口述、公証人が筆記。
遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印。
遺言者は印鑑証明書を持参する。
特徴

作成が簡単。
遺言内容を秘密にできる。
手続きに費用がかからない。
改ざん、紛失のおそれがある。
無効になるおそれがある。(※2)

遺言内容が秘密にできる。
改ざんのおそれがない。
手続きが繁雑。
無効になるおそれがある。
(※2)
改ざん、紛失のおそれがない。
無効になるおそれがない。
手続きが繁雑。
費用がかかる。
遺言内容を秘密にできない。
検証
手続き
(※1)
必要 必要 不要

(※1) 検証手続きとは、遺言者の死亡時における遺言書の状況を検証する遺言執行前の証拠保全手続です。 検証手続きを行うには、相続開始地の家庭裁判所に遺言書の検認の審判申し立てをしなければなりません。 遺言書は遺言者の最終の意思表示です。そのため遺言書の真意を確認し、偽造・変造等を防止しなければなりません。 したがって、偽造・変造される恐れのない公正証書による遺言を除くすべての遺言書について検認手続が必要となります。

(※2)遺言書には細かい書式のルールがあります。 自筆証書遺言及び秘密証書遺言では自分で作成するため、そのルールが厳密に守られていない可能性があり、その場合には、遺言書は無効になります。

(2010/11/12)

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-2 遺産分割協議の仕方、いつまでにしたらいいの

相続が起きて遺産分割が終わる前までは、遺産は相続人の共有の状態にあります。 遺言がない場合又は遺言に記載のない遺産は、相続人が集まりどの遺産を相続するかを決めなければいけません。 相続人の中で誰がどの遺産を相続するか決めることを、遺産分割協議といいます。 一般的には現物分割、代償分割、換価分割の3種類があります。

・現物分割・・・一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。 例えば、「預貯金は相続人Aに、土地と家は相続人Bに、株式はB」というように遺産を物ごとにわける方法です。
・代償分割・・・相続分以上の遺産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
・換価分割・・・遺産を一度売却などをして処分し、金銭で分ける方法です

遺産分割協議の期限は特に決められておりませんが、相続税の申告が必要になるため申告期限までに行うのが一般的です。 相続税の申告期限を過ぎますと様々な減税の特例を受けれなくなってしまいます。 

(2010/11/12)

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-3 なるべく資産を減らさずに家族に遺産を引き継ぎたいのですがどうしたらいいでしょうか

 一般的に言われている代表的なやり方は生前贈与です。 年間110万円まで非課税で贈与できます。 さらに政府・与党は住宅の購入や増改築を条件に500万円の贈与税の非課税枠があります。 節税だけでなく、子や孫のマイホーム取得の側面を支援することも可能になります。
生命保険の活用についても考えてみてはいかがでしょうか。 同じお金でも預貯金だと全額課税対象となりますが、生命保険金は「500万円×法定相続人の数」の相当額まで非課税ととなります。 また、保有する土地にアパートを建てれば、貸家建付地として土地の評価額が20%〜30%下げることも可能です。 アパートを建てるのに借金をしていれば、その分は債務として課税所得から差し引れますので、資産を減らさずに家族に遺産を引き継ぎができるというわけです。

(2010/11/12)

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